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グレイゾーン

防衛出動を含む非常事態対処に際して、
自衛隊の効率的運用を保障する法の不備を訴え、
「超法規的行動をとらざるを得ない」と発言し、
時の統幕議長栗栖弘臣陸将が更迭されたのは36前、1978年。

その後有事法制の研究は行われたが、
明確詳細に自衛隊に任務付与する行動規定が制定されたとは聞きません。

2次安陪内閣の下でのグレーゾーン対処法制定の気運は、
遅ればせながらこの辺りの不備是正と歓迎するものです。

ーーーが、
本質的な所に危惧があります。

国際法上の自衛権についてです。

1928年不戦条約
国際社会は、我が国憲法9条に先がけて
「国際紛争解決する手段としての戦争放棄」を決めました。

しかし、放棄する戦争とは侵略戦争であり、
自衛のための戦争は含まず、
その戦争が自衛か否かは当該国のみ決定する権利を有すとされたそうです。

そして侵略戦争とは何たるかについては何の定めも無いとか。

その後ソ連を含む東欧8ケ国で侵略戦争を定義する条約が結ばれたようですが、
世界を規律する定義とは言えないことは明らかでしょう。

現在は、
自衛か侵略かを認定するのは拒否権を持つ5ケ国を含む安保理事会にあります。
それまでは、
(大東亞戦争当時は言うに及ばず、)
今以て(多分永劫に)
安陪総理が、「侵略の定義は、現在に至るも無い」と言われた通り、
自衛は独断にして 正義は偏見のようです。

危惧とは、

この混沌の中で、
他国の組織的侵攻がない限り防衛出動は発令できない等と言う発想そのものが、
危なげに思えるのです。

刑法36条ほども現実感のない自衛権発動の3要件、
①急迫不正の侵害
②他に方法がない
③必要最小限の実力行使
たわ言の様に思えるのですがーーー?

「鶏頭を裂くに牛刀を以てす」
それが軍事でなければなりません。

刑法36条
急迫不正の侵害から自己または他人の権利を防衛するに已むを得ざる行為は罰せず。
その昔刑法の教授からは
「已むを得ざるとは、他に方法がないと言うことではない。」
(でなければ、他人の為の正当防衛など無しでしょう)
更に、
「正当防衛権は権利に非ず、義務なり」とも教わりました。

斯くあれと正義を確認し、わが身を火中に投ず。
つい昔はそうだったようです。

グレーゾーン対処にせよ、集団的自衛権発動にせよ、
国会の事前承認なる手続きについて、
西部邁先生は、
「国会議員みたいなバカ共にそんな危ういことさせるのか!」
とのたまわれておりました。

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投稿: Johnd137 | 2014年5月21日 (水曜日) 04時17分

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