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守屋前次官刑事告発

本日15日、衆院テロ防止特別委、参院外交防衛委は、守屋前次官を議院証言法の偽証罪で告発したそうです。
偽証内容は、山田洋行が払った被告のゴルフ代、二女の米留費用を自分で払ったと言った事だとか。

そこで、へそ曲がりは立腹する訳です。
被告の受益行為は、被告自身の犯罪となるのではないでしょうか?
とすれば、被告に自らの犯罪についての自白を、証言の名の元に強要する議院証言法とやらは、犯罪の証明は自白のみによらず、客観的事実によるべしとする憲法38条違反でしょう?

よくある贈収賄事件には、今更、特別の感慨もありませんが、
被告を「証人」として呼び、客観的事実を提示もせず、証言の名により、自分自身の犯罪の自白を強要する遣り方は、犯罪捜査としては違法だし、極めて虫の良い話に思えます。

デモ、本当に腹の立つことは、国会は、検察でも警察でもないだろうと言う事です。
客観的事実を調べる能力も無いくせに、犯罪捜査に手を染める必要が何処にあるのかと言う事です。

議院証言法の第1条には法案審査や国政調査を目的とすると書かれています。
個人の犯罪捜査ををした挙句、素直に白状しなかったから、刑事告発するなどと、警察でも遣らない事がどの様にして可能なのでしょう?

そして、国会に於ける、あの長時間にわたる「被告人尋問」で、個人を刑事告発する以外、どの様な国政が調査できたのでしょう?
問題の根っこにあると思われる「武器輸出三原則」とやらについては、一声さえありませんでした。

私には、壮大な空費が行われたとしか見えません。

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